Terms of Service

第1章 総則

第1条 規約の適用

株式会社NEXT(ネクスト)(以下、当社といいます)は、当社の提供するインターネット接続サービス「haru光」(以下、本サービスといいます)に関し、本サービスを利用する者(以下、契約者といいます)に対し、以下のとおり利用規約(以下、本規約といいます)を定めます。

第2条 本規約の範囲及び変更

  • 本規約は、本サービスの利用に関し当社および契約者に適用します。第6条(利用契約の申込)および第7条(利用契約の成立)で規定する利用契約が成立後、当社および契約者は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
  • 当社が別に規定する個別規定および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
  • 当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改訂後の新規約を適用するものとします。
  • 当社は、前項の変更を行う場合は、一定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。

第3条 通知及び同意の方法

  • 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メール、haru光ホームページ上の一般掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
  • 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
  • 本条第1項の通知がharu光ホームページ上の一般掲示で行われる場合、当該通知がharu光ホームページ上に掲示され、契約者が本サービスにてアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
  • 本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は有効になるものとします。
  • 契約者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、契約者がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
  • 契約者は、当社が当社または当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)を行うために電子メール等を送付することに、承諾していただきます。なお、契約者は、当社の定める方法により、この電子メール等の送付を中止、または再開することができます。

第4条 準拠法

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法に準拠するものとします。

第5条 管轄裁判所

  • 本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
  • 前項の協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第2章 利用契約の締結等

第6条 利用契約の申込

本サービスの利用の申込は、次の各号のいずれかにより行うものとします。

  • 申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社または当社が別に契約する契約者勧誘事業者に提出すること。
  • 申込者が、WEB申込フォームで当社所定の手続きに従って行うこと。

第7条 利用契約の成立

  • 申込者は、本規約に拘束されることを承諾していただきます。本規約を承諾いただき、WEB申込フォームにより申込をする場合は、WEB申込フォーム用の様式に従い必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。また、書面により申込をする場合は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、当社宛にご提出いただきます。利用契約は、当社が第6条(利用契約の申込)に規定する利用契約の申込を承認し登録が完了した日(以下、登録日といいます)に成立するものとします。
  • 申込者が、利用契約の申込をWEB申込フォームを利用して行った場合は、WEB申込フォーム上で登録が完了した日をもって登録日とします。
  • 申込者が、当社所定の申込書による申込を行った場合は、当社は所定の手続きを経た上で登録を行うものとし、当該登録が完了した日をもって登録日とします。
  • 当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。

    • 申込者が日本国外に居住する場合。
    • 申込者が、過去に利用規約違反等により、契約者としての資格の取消が行われている場合。
    • 申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
    • 申込者が 20 歳未満で親権者の同意を得ていない場合。
    • 申込者の指定したクレジットカード、預金口座・郵便貯金口座(以下、支払口座といいます)について、第15条5項で定めるクレジットカード会社、金融機関または契約者が指定した支払口座もしくはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
    • 申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐人または保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
    • 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けている場合。
    • 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
    • 公租公課の滞納処分を受けている場合。
    • その他、当社が、申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。

第8条 利用前の準備

  • 契約者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、または電話利用契約等を準備するものとします。
  • 契約者は、本サービスを利用するために、自己の費用と責任で、他の電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
  • 当社は、契約者が前2項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

第9条 契約者の地位の承継

  • 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があった場合は、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人、分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとします。
  • 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  • 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第10条 契約者の改称

  • 契約者名について変更があった場合は、速やかに当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとします。
  • 前項に規定する変更の届出を怠ったことにより、本サービスの利用ができないなど、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。

第11条 権利の譲渡

  • 本サービスの権利の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
  • 本サービスの権利の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連署した当社所定の書面に必要書類を添えて当社に申込を行っていただきます。
  • 当社は、前項の規定により本サービスの権利の譲渡の承認を求められた場合でも、次の項目に該当するときは、これを承認しない場合があります。
    • 本サービスの権利を譲り受けようとする者が、譲渡の承認の請求にあたり虚偽の内容を記載した書面を提出した場合。
    • 本サービスの権利を譲り受けようとする者が、第19条(禁止事項)およびharu光追加規定に該当する行為をする恐れがあると当社が判断する場合。
    • 本サービスの権利を譲り受けようとする者が、本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合。
    • 本サービスの権利を譲り受けようとする者が、利用規約違反等により、契約者資格を中断されている場合。
    • 本サービスの権利を譲り受けようとする者が、過去に利用規約違反等により、契約者資格を取消されている場合。
    • その他、当社が、本サービスに係る業務の遂行上著しい支障があると判断する場合。
  • 本サービスの権利の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務(本サービス利用により発生したすべての債務を含みます)を承継します。

第12条 登録内容の変更

  • 契約者は、住所、氏名、クレジットカード、支払口座、その他利用申込において届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届出を当社に行うものとします。
  • 前項の届出を怠ったことにより、本サービスの利用ができないなど、契約者又は第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
  • 契約者は、本条第1項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第13条 契約者による解約

  • 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、当社が定める方法により、電話・メール、書面またはオンラインで届け出ていただくこととします。光コラボレーションモデル(haru光)においては、利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望日の10日前(書面の場合必着)までに、当社に届け出ていただくこととします。解約希望日より10日前(書面の場合必着)までの届出の場合、当該解約希望日に解約となります。解約希望日より10日前(書面の場合必着)までの届出ではない場合、届出から10日後が解約日となります。
  • 光コラボレーションモデル(haru光)において、解約日が月の途中となる場合、解約日までの料金がかかります(日割計算になります)。
  • 解約時までの契約者の本サービス利用により発生したすべての債務は解約後といえども存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、契約者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。

第3章 サービス

第14条 提供するサービス

  • 当社は、契約者に対し、当社が別に定める内容および条件で本サービスを提供します。なお、本サービスの利用の際に、当社が別に提示する個別規定またはその他の規約(以下、その他規約等といいます)がある場合には、契約者は、本規約に加えて当該その他規約等に従うものとします。
  • 本サービスのサービス提供地域および本サービス利用に必要となるアクセスポイントは、当社が定めるところによるものとします。
  • 当社は本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービス内容の全部または一部を変更・追加することができます。
  • 当社は本サービスについて廃止するときは、廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、廃止される期日を契約者に対し廃止する30日前までに通知します。

第4章 料金等

第15条 料金等

  • 当社は、契約者に対し、当社が定める条件に従い、本サービスの料金を適用します。契約者は、料金を当社が定める方法にて支払うものとします。なお料金の支払に関し、契約者は、本規約に加え、第14条(提供するサービス)に規定するその他規約等に従うものとします。
  • 当社は、料金のうち、月額または年額の基本料金を値上げの場合、契約者に30日以上の事前の通知を出すことにより、改定することができるものとします。
  • 当社は、料金のうち、前項に記載する月額または年額の基本料金を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことができるものとします。
  • 本条第2項または第3項に基づき当社が変更した料金に関し、契約者は、自らの責任において、料金の変更を確認する義務を有するものとします。
  • 契約者は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの利用規約に従うものとします。この場合において、契約者は、当社が本条第1項に規定する料金を、クレジットカード会社を通じて請求することに同意するものとします。
  • 契約者は、決済方法として請求書払を利用する場合には、当社が利用契約成立後発行する請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。この場合当社が定める場合を除き、当社は当社が定める請求書発行にかかる手数料(以下、請求書発行手数料といいます)を併せて請求するものとし、契約者は料金とともに請求書発行手数料を支払うものとします。なお、支払の際に振込手数料等を要する場合は、契約者が負担するものとします。
  • 契約者は、当社が料金の請求目的で必要な範囲で、契約者の氏名、住所、クレジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、支払口座番号を含む取引金融機関、支払口座またはクレジットカードの名義人、契約者が支払うべき本サービスの料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
  • 本条第5項から第6項の決済について、契約者と当社との間に生じる問題を理由として、契約者が支払を拒む場合には、当該紛争期間中、契約者は契約者としての資格を有しないものとします。また、契約者が指定したクレジットカードまたは支払口座の名義人が契約者と異なる場合、名義人又は支払者が支払を拒む等の紛争が生じたときにおいても、契約者は、当該紛争期間中は契約者としての資格を有しないものとし、本サービスのご利用はできないものとします。
  • 契約者は、理由の如何にかかわらず、クレジットカード会社、金融機関が料金の支払に関する業務を中止する場合があることを、予め異議なく承認するものとします。この場合当社は、本規約の定めに従い、事前に通知することなく、契約者資格を中断または取消すことができるものとします。
  • 契約者は、本サービスの請求金額が異常だった場合、その請求を受けてからあるいは開示を受けてから30日以内に当社にその旨を書面により通知するものとします。この期間が経過した場合は、契約者は請求代金について承諾したものとします。

第16条 消費税等

  • 契約者は、本サービスの提供に係る消費税相当額を負担するものとします。
  • 当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第17条 延滞利息等

契約者は、請求代金に関してその支払期限までに支払を行わない場合には、支払期限の翌日から起算して支払のあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。

第5章 契約者の義務等

第18条 メールアドレスの管理

  • 契約者は、契約情報を照会、変更、解約する際に用いるメールアドレスの管理責任を負うものとします。
  • 契約者は、お申し込み時に入力したメールアドレスは契約者本人のものであり、第三者のものではないことに同意したとみなします。

第19条の1 禁止事項

  • 契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
    • 第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
    • 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
    • 上記(1)(2)のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
    • 第三者または当社を誹謗中傷する行為。
    • 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
    • 公序良俗に反する(猥褻、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力、残虐、虐待等)行為、もしくはそのおそれがあると当社が判断する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
    • 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為。
    • 違法行為(拳銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介または誘因(他人に依頼することを含む)する行為。
    • 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為。
    • 人を自殺に誘因または勧誘する行為。
    • 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する行為。(公職選挙法において認められている行為を除く)
    • 性風俗、宗教布教活動に関する行為。
    • 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
    • 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
    • 違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為。
    • 第三者もしくは当社に対し、不特定多数に無断でばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。第三者もしくは当社に対し電子メール受信を妨害する行為。「不幸の手紙」や善意を装ったデマといった連鎖的な電子メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
    • 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
    • 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
    • コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
    • 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
    • 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
    • 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるサイトへリンクを張る等、当該行為を助長する行為。
    • 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
    • その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
    • その他、当社が不適切と判断する行為。
  • 契約者は、本サービスにおける料金の支払に関連して以下の行為を行ってはならないものとします。
    • クレジットカードまたは支払口座の名義人を偽称する行為、もしくは請求書発行申込書に虚偽の内容を記載する行為。
    • 他人のクレジットカードまたは支払口座を不正に使用する行為。
    • その他、クレジットカード会社、金融機関が不適切と判断する行為。

第19条の2 反社会的勢力の排除

  • (第1項) 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
    • 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます)であること
    • 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
    • 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
    • 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
    • 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
  • (第2項) 契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
    • 本条第1項に違反したとき
    • 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
      • 相手方に対する暴力的な要求行為
      • 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
      • 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
    • 契約者及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。

第20条 自己責任の原則

  • 契約者は、第19条の1のいずれかに該当する禁止行為を行ったことによって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、契約者は損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が請求すべき料金等がある場合には、契約者は、当社が定める期日までに支払うものとします。
  • 当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

第21条 所有権

  • 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号は、当社に帰属するものとします。
  • 契約者は、本サービス上にアップロードした情報またはファイルについて、本サービス上において利用する限りなんらの請求権も有しないものとします。
  • 契約者は、本サービス上にアップロードした情報もしくはファイルについて、本サービス上においてそれらを複製し頒布する権利または削除する権利を当社または当社が任命する管理者に与えたものとします。
  • 契約者は、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。

第22条 著作権

  • 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、著作権法で定める契約者個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
  • 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
  • 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。

第6章 当社の義務等

第23条 当社の維持責任

  • 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
  • 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含む)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第24条 通信の秘密の保護

  • 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
  • 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  • 当社は、契約者が第19条の1のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第25条 ユーザー情報の保護

  • 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下、個人情報等といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
  • 契約者が利用申込を行った際に当社が知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、これらの情報を処理または開示しないものとします。
    • 契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールアドレス等)の開示について同意している場合。
    • 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
    • 法令により開示が求められた場合。
    • 当社が、別に契約する契約者勧誘事業者の勧誘行為に基づいて契約した場合、限定個人情報を、当該契約者勧誘事業者に対して開示する場合。
  • 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、以下のいずれかに該当する場合は、当該情報を消去しないことができるものとします。
    • 法令の規定に基づき、保存しなければならないとき
    • 契約者の同意があるとき
    • 当社が本サービスの遂行に必要な限度で個人情報等を保存する場合であって、当該情報を消去しないことについて相当な理由があるとき
    • その他、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき

第26条 NOTICE 診断実施

  • この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    • 契約者回線IP:通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。) とその交換設備等があるIP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。)
    • 加入者回線:IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
    • 自営端末設備:IP通信網契約者が設置する端末設備
    • 自営電気通信設備:電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
    • 技術基準等:端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
  • 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
  • 当社は本サービスの契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
    • 契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合
    • その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき
    • 又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき
  • 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービスの契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本サービスの契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
    • 検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
    • 検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、本サービスの契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

第7章 利用の制限、中止等

第27条 契約者資格の中断・取消

  • 契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者に対し、本サービスの契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。なお、契約者資格の中断中においても料金は契約内容に基づき発生するものとし、また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
    • 利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
    • 第19条の1で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
    • 料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
    • 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
    • クレジットカード会社、金融機関又は契約者が指定した支払口座もしくはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、契約者が指定したクレジットカード、支払口座による支払が料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
    • 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けている場合。
    • 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
    • 公租公課の滞納処分を受けている場合。
    • その他、本規約に違反した場合。
    • その他、契約者として不適切と当社が判断する場合。
  • 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含む)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第28条 サービスの中止・中断

  • 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
    • 本サービスのシステムの保守または工事を定期的もしくは緊急に行う場合、または当社のシステムの障害等やむを得ないとき。
    • 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
    • 政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービスの提供を中止・中断した場合。
    • その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断する場合。
  • 当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  • 当社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。

第29条 情報の削除、通信利用の制限等

  • (第1項)当社は、契約者が第19条の1のいずれかに該当する禁止行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
    • 契約者が本規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さないことを要請します。
    • 第19条の1で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
    • 紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
    • 本サービス用設備に契約者その他第三者が蓄積、保存したデータ・情報を閲覧し、または監視します。
    • 契約者が発信、表示、掲示するデータ・情報を削除し、または他の契約者もしくは第三者が受信、閲覧できない状態に変更します。
    • 契約者の本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。
  • (第2項)当社は、本サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときなど、当社において必要があると判断する場合は、そのファイルに蓄積されている情報を削除することがあります。
  • (第3項)当社は、本サービスの運営上必要であると判断するときなどに、契約者が当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
  • 当社は、本条第1項各号、第2項及び第3項の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じたことまたは講じなかったことに起因して契約者または第三者が被ったいかなる損害についても、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。

第30条 児童ポルノ画像のブロッキング

  • 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
  • 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
  • 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。

第8章 損害賠償等

第31条 責任の制限

  • 当社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額基本料金の30分の1(年額基本料金の場合は365分の1)に本サービスを利用できなかった日数を乗じた額(100円未満切捨て)を上限として、契約者に現実に生じた通常の直接損害を賠償します。なお、契約者が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から6ヵ月に限られるものとします。また、天災等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
  • 当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用されないものとします。

第32条 免責事項

  • 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
  • 当社は、契約者が本サービスや本サービス用設備に蓄積した、または契約者が第三者に蓄積することを承認した情報やデータに対する、第三者による削除や改ざんについて、一切責任を負わないものとします。
  • 本条第1項及び第2項の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適用されないものとします。

2024年9月10日より実施